免許の交付又は更新を受けた者の区分 |
更新日等における年齢 |
有効期間の末日 |
優良運転者及び一般運転者 |
70歳未満 |
満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日 |
70歳 |
満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して1月を経過する日 |
71歳以上 |
満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日 |
違反運転者等 |
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満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日 |
備考
- この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
- 更新日等
第101条第5項の規定により更新された免許証にあっては当該更新された日、第101条の第2第3項の規定により更新された免許証にあっては同条第2項の規定による適正検査を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失った日から起算して6月を経過しない者に限る)に対して第92条第1項の規定により交付された免許証にあっては当該効力を失った免許に係る免許証の有効期間の末日、その他の免許証にあっては当該免許証に係る適性試験を受けた日
- 優良運転者
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上である者であって、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反示唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
- 一般運転者
優良運転者又は違反運転者以外の者
- 違反運転者等
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上である者であって自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反示唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5年未満である者
- 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
- 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合おけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
- 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失った日から起算して6月を経過する前に次の免許を受けた者に限る)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該効力を失った免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
- その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
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