第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

第一節 通則

(運転免許)
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という)及び仮運転免許(以下「仮免許」という)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という)、中型自動車免許(以下「中型免許」という)、普通自動車免許(以下「普通免許」という)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という)及び牽引免許の九種類とする。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という)及び牽引第二種免許の五種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という)の三種類とする。

(第一種免許)
第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車の種類 第一種免許の種類
大型自動車 大型免許
中型自動車 中型免許
普通自動車 普通免許
大型特殊自動車 大型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
小型特殊自動車 小型特殊免許
原動機付自転車 原付免許

2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄(左欄)に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類 運転することができる自動車の種類
大型免許 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車

3 牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)のほか、牽引免許を受けなければならない。
4 牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。
6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車を運転することはできない。
7 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
9 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
10 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という)の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
(罰則 第五項から第九項までについては第百十八条第一項第五号〔六月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕)

11 大型免許、中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第6項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という)を運転することはできない。
(罰則 第5項から第9項までについては第118条第1項第7号 〔6月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕)

(第二種免許)
第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる第二種免許を受けなければならない。
自動車の種類 第二種免許の種類
大型自動車 大型第二種免許
中型自動車 中型第二種免許
普通自動車 普通第二種免許
大型特殊自動車 大型特殊第二種免許

2 前項の表の下欄(右欄)に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあっては、旅客自動車である中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあっては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む)ができる。
3 牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。
4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的て当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重披牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
6 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。

(仮免許)
第八十七条 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識をつけて当該自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは大二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
(罰則 第二項後段については第百十八条第1項第8号〔六月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕第三項については第百二十条第一項第十四号〔五万円以下の罰金〕、同条第二項〔五万円以下の罰金〕)

第二節 免許の申請等

(免許の欠格事由)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
一 大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあっては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
二 第90条第1項だだし書の規定による免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とする者を除く)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第4項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第7項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者
三 第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し(同条第1項第4号に該当することを理由とするものを除く)をされた日から起算して同条第6項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあっては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する第103条第3項の規定により免許の効力が停止されている者
四 第107条の5第1項、同条第8項において準用する第103条第3項又は第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2 大型仮免許にあっては21歳(政令で定める者にあっては、19歳)に、中型仮免許にあっては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許にあっては18歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

(免許の申請)
第八十九条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2 前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者住所地を管轄する公安委員会を除く)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であって、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。

(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつて は三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。) を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
  ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ばすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する認知症(第百三条第一項第二号の二において単に「認知症」という。)である者
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
三 第八項の規定による命令に違反した者
四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
七 第百二条第六項の規定による通知を受けた者
2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
二 自動車等の運転に関し刑法第二有八条の二の罪に当たる行為をした者
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)
四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者
五 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるものをした者
3 第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
4 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しょぅとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しょうとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
5 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
7 第三現の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。
この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
8 公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
9 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
10 公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
11 第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
12 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
14 第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。

(大型免許等を受けようとする者の義務)
第九十条の二 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
一 大型免許、中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
三 原付免許第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
五 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第108条の2第1項第7号及び第8号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし青の政令で定める者を除く)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

(免許の条件)
第九十一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第百十九条第一項第十五号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)

第三節 免許証等

(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。

(免許証の有効期間)(平成14年6月1日改正施行)
第九十二条の二 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ)の有効期間は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄(右欄)に定める日が経過するまでの期間とする。
免許の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 70歳未満 満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日
70歳 満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して1月を経過する日
71歳以上 満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
備考
  1. この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
    1. 更新日等
      第101条第5項の規定により更新された免許証にあっては当該更新された日、第101条の第2第3項の規定により更新された免許証にあっては同条第2項の規定による適正検査を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失った日から起算して6月を経過しない者に限る)に対して第92条第1項の規定により交付された免許証にあっては当該効力を失った免許に係る免許証の有効期間の末日、その他の免許証にあっては当該免許証に係る適性試験を受けた日
    2. 優良運転者
      更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上である者であって、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反示唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
    3. 一般運転者
      優良運転者又は違反運転者以外の者
    4. 違反運転者等
      更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上である者であって自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反示唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5年未満である者
  2. 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
  3. 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合おけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
  4. 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失った日から起算して6月を経過する前に次の免許を受けた者に限る)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該効力を失った免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
  5. その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。

  1. 第104条の4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
  2. 第107条第2項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く)の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
  3. 前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。


(免許証の記載事項)(平成14年6月1日改正施行)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあっては、内閣府令で定めるものを除く)を記載するものとする。
    1. 免許証の番号
    2. 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
    3. 免許の種類
    4. 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
    5. 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第101条第3項及び第101の2の2第1項において単に「優良運転者」という)である場合にあっては、その旨
  1. 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
  2. 前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証ついて必要な事項は、内閣府令で定める。

(免許証の電磁的方法による記録)
第九十三条の二
公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう)により記録することができる。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、前条第一項に規定する免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を菅轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を菅轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2 前項の規定による公安委員会の菅轄区域を異にする住所地の変更の届出を受けた公安委員会は、当該屈出をした者の従前の住所地を管轄する公安委員会にその旨を通知しなければならな 3 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあっては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を菅轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
4 第一項に規定する免許証の記載事項の変更の届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号〔二万円以下の罰金又は科料〕)

(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号〔二万円以下の罰金又は科料〕、同条第二項〔二万円以下の罰金又は科料〕第二項については第百二十条第一項第九号〔五万円以下の罰金〕)


第四節 運転免許試験

(受験資格)
第九十六条 第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。
4 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
5 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
二 牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。) が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
三 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
6 第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第専二条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第専二条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。

第九十六条の二 大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあっては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあっては大型仮免許又は中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。

第九十六条の三 第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第石三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。

(運転免許試験の方法)
第九十七条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、蟄引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
一 自動車等の運転について必要な適性
二 自動車等の運転について必要な技能
三 自動車等の運転について必要な知識
2 前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3 第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4 前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

(運転免許試験の免除)
第九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一 第八十九条第二項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの
 その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二 第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
三 第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。) で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第八条第十六項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。) に関する検査 (以下「認知機能検査」という。)及び当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ロ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イに掲げる者を除く。)
 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ハ イ及びロに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第二項の規定による講習
四 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第石五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3 前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。

(運転免許試験の停止等)
第九十七条の三 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、彗該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。


第四節の二 自動車教習所

(自動車教習所)
第九十八条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 自動車教習所の名称及び所在地 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定自動車教習所の指定)
第九十九条 公安委員会は、前条第二項の規定による屈出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
一 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
二 次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
三 第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
五 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。

(技能検定員)
第九十九条の二 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に含格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の過程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
八 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十五歳未満の者
ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第百十七条の三第二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
二 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二第二号の罪を除く)を犯し罰金以上の刊に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
一 前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(教習指導員)
第九十九条の三 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者 八 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者 二 次のいずれにも該当しない者 イ 二十一歳未満の者 ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算 して三年を経過していない者 八 前条第四項第二号口から二までのいずれかに該当する者 2 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第こ号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。

(職員に対する講習)
第九十九条の四 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

(技能検定)
第九十九条の五 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。

(報告及び検査)
第九十九条の六 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(適合命令等)
第九十九条の七 公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第百条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。

第四節の三 再試験

(再試験)
第百条の二 公安委員会は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に連反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という)を受けていたことがある者
二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の一第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者
三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
四 第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く)
2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る)について行う。
3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第三項の規定は、この場合について準用する。
第百条の三 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の試験移送通知青が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。

第五節 免許証の更新等

(免許証の更新及び定期検査)
第百一条 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1カ月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第91条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第92条の2第1項の表の備考4の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く)に該当することとなる場合には、その旨を含む)を記載した書面を送付するものとする。
4 第1項の規定による更新申請書の提出があったときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という)を行わなければならない。
5 前項の規定による適性検査の結果又は第101条の2の2第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行った場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

(免許証の更新の特例)
第百一条の二 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を菅轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
2 前項の中請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
3 前項の適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

第百一条の二の二  免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第1項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という)を経由して行うことができる。
2 前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
3 経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第1項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第101条第4項の規定による適性検査を行わないものとする。
4 経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第1項の規定により経由地公安委員会が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
5 第3項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによっては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障ないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第1項の場合にあっては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項において同じ)が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第101条の2第1項の規定による免許証の更新をしようとする者にあっては、当該申請をする日。次条第1項及び第108条の2第1項第12号において同じ)前3月以内に第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第101条第4若しくは第101条の2第2項の規定による適性検査の結果又は前条第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行った場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く)が第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けていないときは、第101条第5項又は第101条の2第3項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。

(七十歳以上の者の特例)
第百一条の四 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた認知機能検査を受けていなければならない。この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。
3 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
一免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
二 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

(臨時適性検査)
第百二条 公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知機能に閑し内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出した場合において、その者が当該免許申請書を提出した日の一年前の日(その日以後に次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該免許申請書を提出した日の前日までの間に、自動車等の運転に閑しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為(以下この条において「基準行為」という。)をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。

1 この条(第五項を除く。)の規定による適性検査 (第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けたとき。 当該適性検査を受けた日の翌日
2 第七項ただし書の規定により診断書(その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。 当該診断書を提出した日の翌日
3 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。 当該認知機能検査を受けた日の翌日

2 公安委員会は、前条第二項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるものが第百一条第一項の更新申請書を提出し、又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、その者が当該免許証に係る更新期間が満了する日の一年前の日 (その日以後に前項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該更新申請書を提出し、又は当該免許証の更新の申請をした日の前日までの間に、基準行為をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。
3 公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(第一項に規定する者に該当する者を除く。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出して免許を受けた場合において、当該免許を受けた日以後に基準行為をしたとき又は前条第二項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(前項に規定する者に該当する者を除く。)が第百一条第一項の更新申請書を提出し、若しくは第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、当該更新申請書を提出し、若しくは当該免許証の更新の申請をした日以後に基準行為をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。
一 その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第一項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき。
二 その者が当該基準行為をした日以後に、第百一条第一項の更新申請書を提出し、又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしたとき。
4 前三項に定めるもののはか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第三号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。
5 第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
6 公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
7 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。ただし、第一項から第四項までの規定による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
8 前各項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

(軽微違反行為をした者の受講義務)
第百二条の二 免許を受けた者は、自動車等の運転に閑しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽徹違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。


第六節 免許の取消し、停止等

(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ)を受けた者が第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者になつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当する者となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消さなければならない。
2 免許を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月をこえない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
一 第八十八条第一項第三号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぽすおそれのあるものが生じたとき。
二 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
3 公安委員会は、前二項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の菅轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知言が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月をこえない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は、第二項第二号又は第三号に該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上三年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期問を指定するものとする。
7 第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
8 公安委員会は、第二項又は第四項の規定による免許の効力の停止を受けた者(第八十八条第一項第三号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぽすおそれのあるものが生じた者を除く)が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

(免許の効カの仮停止)
第百三条の二 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する讐察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して二十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という)をすることができる。
一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
二 第百十七条の二第一号若しくは第一号の二又は第百十八条第一項第一号若しくは第五号の連反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三 第百十八条第一項第二号、第二号の二若しくは第三号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第七号の二、第九号の二若しくは第十五号の違反行