道路交通法に基づく点数制度
(平成14年6月1日施行)
点数制度の概要

  点数制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の、過去3年間の交通違反の点数や、交通事故にその内容に応じて一定の点数を付け、その合計点数によって、運転者の運転免許の取消し、停止又は拒否・保留等の処分をする制度です。点数には

  1. 交通違反に付けられている基礎点数
    基礎点数は、それぞれの交通違反に付けられている点数を累積します。

  2. 交通事故を起こした場合の付加点数
    交通事故を起こした時は、事故の種類と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点まで加算されます。

  3. ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合の付加点数
    ひき逃げの場合は交通事故の付加点数に23点が加算され、けが人のいないあて逃げには5点加算されます。

があり、これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点数によって計算します。


交通事故の付加点数
交通事故の種別責任の種別点数
死亡事故20点
13点
傷害事故
(治療期間3カ月以上)
後遺傷害
13点
9点
傷害事故
(治療期間30日以上3カ月未満)
9点
6点
傷害事故
(治療期間15日以上30日未満)
6点
4点
傷害事故・建造物損壊事故
(治療期間15日未満)
3点
2点
(責任が「重」とは事故が一方的不注意によって起こった場合、責任が
「軽」とはその他の者にも事故の責任がある場合に適用されます)




措置義務違反の付加点数
措置義務違反の種別付加点数
ひき逃げ(人身事故)23点
あて逃げ(物損事故)5点




危険運転による付加点数
交通事故の概要 付加点数
故意による人の死傷・建造物の損壊
刑法第208条の2の罪に当たる違反行為
45点

 過失による交通事故ではなく、故意によって重大な事故を起こした場合は危険運転による付加点数が加算されます。

1、殺人罪(刑法199条)・殺人未遂罪(刑法203条)に該当する目的により、故意に人を死傷させた場合
・人をめがけて車を発進させた
・車に人が捕まっていることを知りつつ高速度で車を走らせたり、蛇行運転をした
2、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)に該当する状況で車両(二輪含む)を運転したことにより、人を死傷させた場合
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態(酒酔い運転・麻薬等運転)で運転した
・車両を制御することが困難な高速度で又は車両を制御する技能を有しないのに運転した
・人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入するなど、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転した
・赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転した

上記状況の時は、危険運転による付加点数が加算されます。




無事故無違反の運転者に対する特例

 一定期間、無事故、無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において、次のような特例が認められています。

  1. 1年間(免許の効力が停止されていた期間を除く)、無事故無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されない。

  2. 免許を受けていた期間(過去3年以内のもので免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年に達しており、その間無事故無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点または2点、3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3カ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されない。

  3. 運転免許の停止等の前歴がある場合であっても、その後1年以上の無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止等の回数は消され、前歴0回の者として扱われる。


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