運転免許に対する行政処分


 過去に運転免許の取消処分等を受け、欠格期間が終了してから5年以内に再び取消等の処分を受けた者の場合は、2回目の取消の欠格期間を延長し、取消処分を受けたことがない場合において1年に当たるものは3年、2年は4年、3年は5年免許を受けることができなくなります。
 また、停止処分の前歴が3回以上ある者は、より重い免許の停止(保留)・取消処分になります。
 極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できることとなりました。

免許の停止・取消処分の基準(平成14年6月1日施行)
過去3年以内の
停止処分の回数
免許の停止
(保留)
免許の取消(拒否)
欠格期間
1年(3年)
欠格期間
2年(4年)
欠格期間
3年(5年)
欠格期間
5年
なし6〜14点15〜24点25〜34点35〜44点45点以上
1回4〜9点10〜19点20〜29点30〜39点40点以上
2回2〜4点5〜14点15〜24点25〜34点35点以上
3回以上2又は3点4〜9点10〜19点20〜29点30点以上
※過去5年以内の免許取消歴等保有者の場合は欠格期間
1年が3年、2年が4年、3年が5年に延長される(カッコ内)




累積点数と免許停止処分の基準
過去3年以内の
停止処分の回数
累積点数
なし6〜8点9〜11点12〜14点
停止30日停止60日停止90日
1回4〜5点6〜7点8〜9点
停止60日停止90日停止120日
2回2点3点4点
停止90日停止120日停止150日
3回2点3点_
停止120日停止150日_
4回2点3点_
停止150日停止180日_



唆(そそのか)した者も免許取消に

 自ら運転者として違反行為をしていなくても、他の運転者に、酒酔い運転や共同危険行為などの重大な違反をさせたり、唆(そそのか)したりした者に対しても、従来の免停だけでなく、免許の取消処分が行われるようになりました。また、工場や駐車場といった道路外の場所で、死傷事故を起こした場合も、運転免許の取消処分が行われるようになりました。

重大違反唆し又は道路外致死傷の取消処分の基準(平成10年4月1日施行)
過去5年以内の
免許取消歴等
故意による
道路外致死傷
15点の重大違反唆し、又は人の死亡にかかる
道路外致死傷でもっぱら本人の不注意によるもの
なし欠格期間3年欠格期間1年
あり欠格期間5年欠格期間3年
※重大違反唆しで6点〜13点の場合、又は人の死亡もしくは傷害にかかわ
る道路外致死傷で上記の表に該当しない場合は免許の停止・保留となります。



最高速度違反、過労運転でも車両の使用制限命令が出される場合があります。

 駐車違反と過積載についての基準と同様に、運転者が最高速度違反や過労運転をした場合で、使用者が適切な運行管理をしないときは、公安委員会から運行ダイヤの変更や休憩時間の確保など、必要な指示が出される場合があります。
 指示後1年以内に同様の違反行為が繰り返された場合は、表1に示す使用者の前歴の回数の区分に応じて、同表下欄の点数以上の点数に達したときは、表2の自動車の種類に応じて、それぞれ右欄の期間を超えない範囲で、違反行為が行われた自動車の運転が禁止される場合があります。

表1 処分の基準点数
前歴の回数なし1回2回以上
点数6点4点2点


表2 処分期間
自動車の種類期間
大型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車3月
普通自動車2月
大型・普通自動二輪車又は小型特殊自動車1月



自動車の使用制限の流れ
運転者の違反行為/最高速度違反、
過労運転、放置行為、過積載運転
車両の使用者が適切な運行管理をし
ていない場合、公安委員会は必要な
措置をとるよう指示する
指示後、1年以内に同様の違反行為が繰り
返された場合、3カ月以内の使用禁止命令
命令に違反した場合は、3カ月以
下の懲役か、5万円以下の罰金

戻る