停止処分講習と短縮日数

 反則点数が停止基準点数になると運転免許証は停止処分を受けますが、講習を受けると停止期間が短縮される制度があります。この講習は任意講習であり、絶対に受けなければならないものではありませんが、対象者の多くは受講しているようです。
 短縮される期間は、講習の最後の時間に実施されるテストの成績によって変わります。 短期講習(30日間の免停)の場合、テストの成績が『優』であれば29日短縮されますので、実質1日の免停で済むことになります。
 中期や長期の免停の場合は『優』をとっても免停期間は当初の2分の1までしか短縮されません。

停止処分期間の短縮基準
講 習 別
停止処分日数
考査成績による短縮日数
短期講習
3 0 日 
  2 9 日
  2 5 日
  2 0 日
中期講習
6 0 日 
3 0 日
2 7 日
2 4 日
長期講習
9 0 日 
4 5 日
4 0 日
3 5 日
1 2 0 日 
6 0 日
5 0 日
4 0 日
1 5 0 日 
7 0 日
6 0 日
5 0 日
1 8 0 日 
8 0 日
7 0 日
6 0 日


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