教則論述式問題
教則論述式問題
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- 1、運転中の歩行者保護(50%)
- 2、交通整理の行われていない交差点の通行方法(50%)
- 3、徐行について延べよ(50%)
- 4、追越しの方法について述べよ(50%)
- 5、仮免許について知るところを述べよ(50%)
- 6、
- 7、
- 8、
- ここに示す解答例は、「交通の教則」や「学科教本」などを参考にまとめました。解答作成に当たっては、これをそのまま使用することなく、関係資料等を参照し自分で文章を作成して下さい。
運転中の歩行者保護(50%)
歩行者や自転車(以下「歩行者など」という)は体がむき出しで無防備状態にある。歩行者などの交通死傷事故を減らすために、運転者は以下のようにして歩行者などの保護にあたらなければならない。
(1)歩行者などに対して、思いやりのある運転をする。
(2)歩行者などの側方通過時は、安全な間隔(最低1メートル)をあけるか、徐行しなければならない。
(3)安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。
(4)停止中の路面電車がある場合は、乗降客や横断者のため停車する。しかし、次の場合は徐行して進むことができる。
ア、安全地帯があるとき。
イ、安全地帯がなく、乗降客がいないときで、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれるとき。
(5)泥や水をはねて他人に迷惑をかけないよう徐行するなどの注意をする。
(6)停止車両の側方通過時は、急にドアが開いたり、車のかげから人の飛び出しなどに注意する。
2、横断中の歩行者などの保護
(1)横断歩道外(横断歩道のない交差点やその近く)横断歩行者の進行を妨げてはいけない(一時停止か徐行)。
(2)横断歩道や自転車横断帯(以下「横断歩道など」という)の歩行者などの保護。
ア、横断する歩行者などがいないことが明らかな場合はそのまま進むことができる。
イ、横断する歩行者がいるかいないか明らかでない場合は手前で一時停止し、進行を妨げないようにしなければならない。
ウ、歩行者などが横断中、または横断しようとしているときは、手前で一時停止し、進行を妨げないようにしなければならない。
(3)横断歩道などの手前の停止車両の側方通過時は、前方に出る前に一時停止しなければならない。
(4)横断歩道などとその手前30メートル以内は他車(軽車両をのぞく)を追い越し、追い抜きをしてはならない。
3、こどもや身体の不自由な人の保護
(1)次の場合は、一時停止か徐行により、次の者が安全通行できるようにする。
ア、こどもの一人歩き
イ、車椅子使用者がいるとき
ウ、白や黄の杖を持った人が歩いているとき
エ、盲導犬を連れた人があるいているとき
(2)非常点滅灯をつけて止まっている通学通園バスの側方通過時は、徐行して安全を確かめる。
(3)学校、幼稚園などの付近及び通学路では、子供の飛び出しに注意する。
4、歩行者用道路を通るとき
(1)歩行者用道路の沿道に車庫を持つ車で、特に認められた車は歩行者に注意して徐行しなければならない。
(2)道路に面した場所へ出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは一時停止をしなければならない。
以上を徹底して教育し、運転の場面で教習生が自発的歩行者保護が行える運転者となるよう指導していく。
- 以上「運転中の歩行者保護」終り
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- ここに示す解答例は、「交通の教則」や「学科教本」などを参考にまとめました。解答作成に当たっては、これをそのまま使用することなく、関係資料等を参照し自分で文章を作成して下さい。
交通整理の行われていない交差点の通行方法(50%)
交差点は見通しが悪く、右左折車両のほか、横断歩行者がいるといった最も交通事故の危険性が高い場所である。ただでさえ危険なのに、交通整理の行われていない交差点では車の運転者の自分本位の勝手な判断により危険度が増す。
したがって、交差点の危険性や優先関係を理解し、交通整理の行われていない交差点の正しい通行方法を確実に行わなければならない。
1、優先道路などの通行車両の進行妨害の禁止
車は次の場合、徐行するとともに交差する道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはならない。
(1)交差する道路が優先道路のとき。
(2)交差する道路の道幅が広いとき。
2、左方車両に対する進行妨害の禁止
車は道幅が同じくらいの道路の交差点では、左方から進行してくる車の進行を妨げてはならない。
3、路面電車に対する進行妨害の禁止
車は道幅が同じくらいの道路の交差点では、左方、右方に関係なく路面電車の進行を妨げてはならない。
4、指定場所における一時停止など
(1)車は交通整理の行われていない交差点、またはその直近において標識や標示により一時停止すべきことが指定されているときは停止線の手前(停止線がないときは交差点の手前)で一時停止するとともに交差する道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはならない。
(2)進行方向に赤の点滅信号があるときも(1)と同じである。
以上を注意するとともに、交通整理が行われていないからといって自分本位の勝手な判断をしたり、優先関係が定められていることで危険防止の注意義務が免除されているといった間違った判断をすることは禁物である。
したがって、いかなるときでも危険防止のための確認行為が正確にできるような安全な運転者の育成につとめる決意である。
- 以上「交通整理の行われていない交差点の通行方法」終り
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- ここに示す解答例は、「交通の教則」や「学科教本」などを参考にまとめました。解答作成に当たっては、これをそのまま使用することなく、関係資料等を参照し自分で文章を作成して下さい。
徐行について延べよ(50%)
運転者が車を運転する際には、弱い立場にある歩行者(特に老人や子供)、自転車を保護するために徐行しなければならない。また、徐行すべき場所であるにも係わらず速度を出して走行すると自らの車が横転するなどの危険が生じるので、自分自身を守るためにも徐行しなければならない。
1、徐行の定義
徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行することで、ブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1メートル以下の速度であるといわれている。
2、徐行すべき場所
車は次のような場所を通行するときは徐行しなければならない。
(1)「徐行」の標識があるところ。
(2)左右の見通しの悪い交差点(信号機による交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)。
(3)道路の曲がり角付近。
(4)上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂。
3、徐行しなければならない場合
車は次のような場合は徐行しなければならない。
(1)許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。
(2)歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき。
(3)道路外に出るため右左折するとき。
(4)停止中の路面電車の側方を通過するときに安全地帯があるときや、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき。
(5)交差点で右左折するとき。
(6)優先道路や道幅の広い道路に進入するとき。
(7)ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。
(8)身体障害者(つえ、車椅子、盲導犬)や児童、幼児の通行を保護するとき。
(9)歩行者がいる安全地帯の側方を通行するとき。
(10)児童幼児などが乗降するため、非常点滅表示灯をつけて停止中の通学通園バスの側方を通過するとき。
以上のことを注意するだけでなく、道路交通状況によって自らが判断して徐行できるような社会的な責任を自覚した安全運転者の育成に努めたい。
- 以上「徐行について延べよ」終り
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追越しの方法について述べよ(50%)
車両が同一の進路を走行していている他の車両等に追いついた場合、その進路を変えて前車の側方を通過し、その車両の前方に出ることを追越しという。
1、安全な追越しの速度と方法
追越しをしようとする車(後車)は、反対方向または後方からの交通や前車または路面電車の前方の交通にも十分注意し、前車や路面電車の速度、進路、道路状況などに応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
2、追越しをする車は、追い越そうとする車との間に安全な間隔を保つようにしなければならない。
3、追越しの手順
(1)法令の規定や標識によって、追越しが禁止されている場所でないことを確認する。
(2)前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や斜め後方の安全を確認する。
(3)右の方向指示器及び進路変更
ア、右の方向指示器を出す。
イ、約3秒後、最高速度の範囲内で加速しながら進路をゆるやかに右にとり、前車との間に安全な間隔を保ちながら進行する。
(4)左の方向指示器、進路変更及び合図の終了
ア、左の方向指示器を出す。
イ、追越した車がルームミラーで見えるくらいの距離まで進み、進路をゆるやかに左にとる。
ウ、合図をやめる。
4、右側追越しと左側通過
追越しをするときは、前車の右側を通行しなければならない。しかし、前車が右折のため道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄っているときは、その左側を通行しなければならない。
5、路面電車を追越すときは、その左側を通行しなければならない。しかし、レールが道路の左端に寄って設けられているときは、その右側を通行しなければならない。
追越しは、最も熟練を要する運転行動である。交通事故のうち、追越しについての判断、行動の誤りから生じたものがかなりのパーセントを占めている。
少しでも不安を感じたら追越しを断念する判断ができるような気持ちにゆとりをもてる安全運転者の育成に努めたい。
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仮免許について知るところを述べよ(50%)
1、目的
(1)普通、準中型、中型、大型自動車の運転練習を路上で行うため。
(2)普通免許等の技能試験または指定自動車教習所で卒業検定を受けるため。
2、種別
大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許
3、交付及び取り消しを行うもの
各都道府県公安委員会。京都府では委任された京都府警察本部長。
4、仮免許による運転
(1)練習のため運転するときは、運転席の横に次のいずれかの者を乗せ、その指導のもとに運転する(いずれも免許の効力を停止されている者を除く)。
ア、その車を運転することができる第一種免許を3年以上受けている者。
イ、その車を運転することができる第二種免許を受けている者。
ウ、指定自動車教習所でその車の教習を業務としておこなう教習指導員。
(2)練習のため運転するときは、自動車の前後に総理府令で定める様式の標識をつけなければならない(地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置)。
(3)旅客運送目的で旅客自動車を運転できない。
(4)交通の著しい混雑やその他の理由により運転することが不適切な場所では運転を行わない。
(5)仮免許の提示、携帯義務がある。
5、仮免許の有効期限
仮免許の適性試験を受けた日から6カ月(本免許を受けたときは効力を失う)。
6、仮免許の取り消し
(1)精神病など、免許の欠格事由に該当したとき。
(2)違反行為をして交通事故を起こし、人を死傷させたり、建造物を損壊したとき。
(3)単独運転等の違反により取り消しの基準に達したとき。
(4)無車検車運転違反をしたとき。
(5)運転に支障を及ぼす身体の障害や病気になったとき。
7、仮免許の再取得
仮免許を取り消された者は、教習期限内に3時限以上の技能教習と1時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を受けることはできない。
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