『6点=免停』ではないケースも・・・
交通違反を犯し、反則点数が6点以上(前歴のない者)になると『免停になる』というのが従来の行政処分でしたが、平成10年10月から、『軽微違反者講習』が始まりましたので、少し様子が変わってきました。
この軽微違反者講習は、違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した人については、講習の受講を義務付け行政処分は課さないというものです。
軽微違反者講習は、公安委員会の通知後、1カ月以内に「違反者講習(社会活動参加型・実車運転等検査型のいずれかを選択)」を受けなければなりません。
- この講習を受講すると免停処分はされません。
- 受講しない場合は停止期間短縮の特例(免停講習が受講できない)がない免停処分を受けることになります。
ただし、次の人は軽微違反者講習の対象外になります。
- 過去3年以内に前回の違反者講習に係わる違反行為がある者。
- 軽微違反をした日以前の3年前に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者。
- 違反者講習を受けた後、1年以上の間をおかずに軽微違反を繰り返して累積点が6点になった者。
1回で6点以上の反則点数になるなど、軽微違反者講習受講に該当しない場合については通常の免停講習を受講することになります。
軽微違反者講習の内容
軽微違反者講習は二種類の講習の中からいずれかを受講者が選択することができます。
特に、@のボランティアを主体にした講習は各都道府県によってバラエティーに富んだ講習が用意されているようです。
講習種別 | 受講料金+通知料 | 内 容 |
@ボランティア等 | 10,050円 | 児童・お年よりの誘導、道路清掃・標識点検の 検査、シートベルトなどの着用調査など、社会 参加活動等(3時間)+座学(3時間) |
A実車指導等 | 14,200円 | 実車による実技指導等(3時間)+座学(3時間)
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