過去に運転免許の取消処分等を受け、欠格期間が終了してから5年以内に再び取消等の処分を受けた者の場合は、2回目の取消の欠格期間を延長し、取消処分を受けたことがない場合において1年に当たるものは3年、2年は4年、3年は5年免許を受けることができなくなります。
免許の停止・取消処分の基準(平成14年6月1日施行)
1年が3年、2年が4年、3年が5年に延長される(カッコ内) 累積点数と免許停止処分の基準
唆(そそのか)した者も免許取消に
自ら運転者として違反行為をしていなくても、他の運転者に、酒酔い運転や共同危険行為などの重大な違反をさせたり、唆(そそのか)したりした者に対しても、従来の免停だけでなく、免許の取消処分が行われるようになりました。また、工場や駐車場といった道路外の場所で、死傷事故を起こした場合も、運転免許の取消処分が行われるようになりました。
る道路外致死傷で上記の表に該当しない場合は免許の停止・保留となります。 最高速度違反、過労運転でも車両の使用制限命令が出される場合があります。
駐車違反と過積載についての基準と同様に、運転者が最高速度違反や過労運転をした場合で、使用者が適切な運行管理をしないときは、公安委員会から運行ダイヤの変更や休憩時間の確保など、必要な指示が出される場合があります。
表2 処分期間
自動車の使用制限の流れ
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