平成29年3月12日に道路交通法改正が施行され、3月12日以降に取得した普通免許で運転できる貨物自動車は車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満となりました。貨物自動車を運転するときは車検証などで確認するようにしましょう。
今回の改正では、普通免許と中型免許の間に「準中型免許」ができました。準中型免許では、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転できます。
宝池自動車教習所では準中型免許の教習は実施しておりませんので準中型免許の取得に関しては運転免許試験場等へお問い合わせください。