難問解説(仮免練習問題3)
  1. 「高齢運転者標識」を付けて運転している車に対しては、危険防止のためやむを得ない場合を除き側方に幅よせをしたり、前方に割り込んではいけません。
  2. 転回も右折も30メートル手前が合図の時期です。
  3. この標識は「大型乗用自動車通行止め」なので乗車定員が11人以上の自動車は通行できません。ただし、「マイクロバスを除く」という補助標識がついた場合は乗車定員29人までの自動車(通称、マイクロバス)は通行できます。
  4. 標識の絵を見ると普通自動車の絵ですが、意味は「自動車の軌道敷内通行可」なので、大型自動車や自動二輪車も軌道敷内を通行できます。ただし、これに「普通自動車」という補助標識がついた場合は普通自動車だけが軌道敷内を通行できることになります。
  5. 第一種普通免許の運転経験3年以上の者の同乗指導が必要です。
  6. 平成29年の法改正により、普通免許の最大積載量は2トン未満になっています。
  7. 普通二輪免許を取得後1年間は二人乗りが禁止されています。大型二輪も取得後1年間も同様ですが、大型二輪免許取得前にすでに普通二輪の経験が1年以上ある場合は大型二輪取得後すぐに二人乗りができます。
  8. 二輪車から降りてエンジンを切って押す場合は歩行者ですが、エンジンがかかっていると歩行者としては扱われませんので注意が必要です。
  9. 交差点のない道路では左側に寄って進路を譲るだけでよく、必ずしも停止する必要はありません。
  10. これを「キープレフトの原則」といいます。
  11. 歩道を横切るときは徐行ではなく、一時停止して安全確認をする必要があります。
  12. 二段階右折交差点では軽車両と同じ方法で右折します。
  13. 原動機付自転車は30Km/hを超えて走行することはできません。
  14. 「共同正犯」というきまりがあり、同乗者も運転者と同等の処罰を受ける場合があります。
  15. 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内は、追い越しも追い抜きも禁止です。
  16. 先頭車両が自動車の場合は二重追い越しになりますが、先頭車両が原動機付自転車の場合は二重追い越しになりません。
  17. この道路はAの走行している道路のセンターラインが交差点内まで続けて引かれているので、Aの道路が優先道路になります。
  18. この道路標示は「駐車禁止」です。「駐停車禁止」は黄色の実線になります。
  19. 「こう配の急な上り坂」での追い越しは禁止されていません。
  20. 歩行者などがいないことが明かな場合は徐行する必要はありません。
  21. 車庫から車を出すときにバックで出ることは危険です。車庫に入れるときはバックで入れ、出るときに前進で出られるようにしておくのが安全です。
  22. ルームミラーは平面鏡ですが、サイドミラーは凸面鏡になっています。このためサイドミラーは広い範囲が写り安全確認はしやすいのですが、反面、距離感はつかみにくくなります。
  23. この道路標識は「車線数減少」です。幅員減少とは別の道路標識です。
  24. 免許証不携帯(反則点なし、反則金3000円)にはなりますが、無免許運転(反則点19点、罰金30万円以下)にはなりません。
  25. 免許試験に合格し、免許証が本人に交付されてからしか運転してはいけません。交付を受ける前に運転すると無免許運転になります。