関係法令論述式問題
教習所関係法令論述式問題
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- 1、指定自動車教習所の指定の基準(50%)
- 2、指定自動車教習所の指定の効果(25%)
- 3、卒業証明書の発行禁止処分(50%)
- 4、教習指導員の資格要件(50%)
- 5、適合命令(25%)
- 6、職員に対する講習(25%)
- 7、学科教習の方法(25%)
- 8、指定自動車教習所に対する検査(25%)
- 9、教習指導員資格者証の返納命令(50%)
- ここに示す解答例は、指定自動車教習所実務必携に基づいてまとめました。関係資料等も参照して、自分の文章をまとめる際の参考として下さい。
指定自動車教習所の指定の基準(50%)
公安委員会に届け出ている自動車教習所が、指定自動車教習所としての指定を受けるためには、管理者及び職員に関する基準(人的基準)、設備に関する基準(物的基準)、運営に関する基準(運営基準)の3つに常に適合していなければならない。
1、人的基準
(1)管理者
政令で定める要件を備えたその教習所を管理する者が置かれていること。(法99・T・1)
(2)技能検定員
技能検定員資格者証の交付を受けており、技能検定員として管理者から選任されている職員がおかれていること。(法99・T・2)
(3)教習指導員
教習指導員資格者証を受けており、教習指導員として管理者から選任されている職員がおかれていること。(法99・T・3)
自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定のための設備が政令で定める基準に適合していなければならない。
(1)コース
(2)技能教習及び技能検定用車両(教習車両)
(3)学科教習用教室等
次の(1)〜(3)に述べる教習所の運営が政令で定める基準に適合していなければならない。(法99・T・5)
(1)教習の時間
(2)技能教習の方法
(3)学科教習の方法
(1)過去6月以上、指定を受けている教習所と同じ基準による教習を行う。
(2)過去6月以内にその教習所を卒業した者で、技能試験を受けた者の内95パーセント以上の者が合格していること。
(3)卒業者の数については公安委員会の指導方針として示す一定基準以上の数とされている。
(4)上記(1)〜(3)は指定前教習所が指定を受ける際の基準であるが、既に指定を受けた指定自動車教習所も当然この水準が常に維持されていなければならない。
以上「指定自動車教習所の指定の基準」終り
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指定の効果(25%)
指定を受けたことにより、法律上特別な権限が発生するものではないが、反射効果として指定自動車教習所が発行する有効な卒業証明書又は修了証明書を有する者は免許試験の内、その証明書に係る技能試験が免除となる。
1、卒業証明書(技能検定員の書面による合格証明が付されているもの)
卒業検定を受けた日から起算して1年を経過していない卒業証明書を有する者は免許試験の内、当該卒業証明書に係る技能試験が免除される。
2、修了証明書(技能検定員の書面による合格証明が付されているもの)
修了検定を受けた日から起算して3月を経過していない修了証明書を有する者は仮免許試験の内、当該修了証明書に係る技能試験が免除される。
以上の技能試験免除が実質的な指定の効果であるが、指定自動車教習所での安全運転者教育が交通社会へもたらす効果も多大なものがある。
- 以上「指定の効果」終り
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卒業証明書の発行禁止処分(50%)
公安委員会は指定自動車教習所(以下、「指定教習所」)が、指定の基準に適合しているかについて判定するため、報告及び資料の提出を求めたり、立入検査等を行うことができる。その結果、指定の基準に適合していないと認めた時は、その指定教習所の設置者又は管理者に対し、指定の基準に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。また、指定教習所の設置者又は管理者に対して監督上必要な命令をすることができる。
これらの事により、指定教習所の適正な運営を確保するため、「指定の取消し」又は「6月を超えない範囲内での卒業証明書の発行禁止処分」を命ずることができる。
ア、教習指導員以外の者に教習を行わせたとき。
イ、公安委員会から職員の受講通知を受けたのに、その職員に受講させなかったとき。
ウ、技能検定員に教習を修了していない者に対して技能検定を行わせたとき。
エ、技能検定員以外の者に技能検定を行わせたとき。
(2)指定教習所が技能検定員の合格証明がないのに、卒業証明書又は修了証明書を発行したとき。
(3)設置者又は管理者が適合命令に違反したとき。
ア、卒業証明書又は修了証明書の発行ができなくなり、教習生は卒業しても技能試験の免除が受けられない。
イ、指定の取消しの日から起算して3年間は再指定が受けられない。
(2)6月を超えない範囲内での卒業証明書又は修了証明書の発行禁止。
ア、この期間内においては、卒業証明書又は修了証明書の発行が禁止される。
イ、この期間内においては、卒業証明書又は修了証明書の発行対象となる教習や技能検定が禁止される。
(1)6月を超えない範囲内での卒業証明書又は修了証明書の発行禁止処分期間の延長。
(2)指定の取消し。
以上により、指定教習所の教習や検定を行うに当たっては、指定の基準を遵守した運営を行わねばならない。
- 以上「卒業証明書等の発行禁止処分」終り
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教習指導員の資格要件(50%)
- 教習指導員は、学科、技能のいずれについても指導する者であり、教習生に与える影響は極めて大きいと考えられるところから、教習指導員に法定の資格を有する者として責任と自覚を持たせるため、次のように資格要件が定められている。
- 1、教習指導員に該当する者
公安委員会の発行する教習指導員資格者証の交付を受けている者でなければ教習指導員になることができない。
(1)自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関して、公安委員会が行う審査に合格した者。
(2)自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修課程で、国家公安委員会が指定するものを修了した者。
(3)自動車の運転に関する技能及び知識に関して、上記の者と同等以上の技能及び知識があると公安委員会が認めた者。
- 2、教習指導員に該当しない者
(1)21歳未満の者。
(2)偽りその他不正な手段により、教習指導員資格者証の交付を受けた事により、又は教習指導員の業務に関し、不正な行為を行い、その情状が教習指導員として不適当であるとして教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者。
(3)過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関して不正な行為をした者。
(4)偽りその他不正の手段により、免許証の交付を受けた罪により罰金以上の刑に処せられ、その執行を修了し、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。
(5)自動車等の運転に関し、業務上過失致死傷罪又はこの法に規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く)を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を修了し、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。
以上の事から、教習指導員は安全運転者を育成するため、日々研さんに努めなければならない。
- 以上「教習指導員の資格要件」終り
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適合命令(25%)
公安委員会は、指定自動車教習所に対して、教習水準の維持向上や一定の基準に合致しているか確認するため、「指定」という形をとっている。
1、基準適合命令
立入検査の結果、指定の基準に適合していないと認めるときは、その指定自動車教習所の設置者又は管理者に対して、指定の基準に適合させるため、必要な措置をとることを命ずる事ができる。
2、監督上の命令
指定自動車教習所の設置者又は管理者に対して監督上必要な命令をする事ができる。
3、指定の取り消し
(1)指定の取り消し
(2)6月を超えない範囲内での卒業証明書又は修了証明書の発行禁止処分。
4、発行禁止処分に違反したときの処分
(1)6月を超えない範囲内での卒業証明書又は修了証明書の発行禁止処分期間の延長。
(2)指定の取り消し。
- 以上「適合命令」終り
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職員に対する講習(25%)
公安委員会は指定自動車教習所における教習水準の維持向上を図るため、教習に従事する職員の資質を向上させる講習を行っている。
1、管理者は公安委員会から職員の受講通知を受けたときは、その職員に講習を受けさせなければならない。万一これに違反したときは「指定の取り消し」又は「6月を超えない範囲内での卒業証明書の発行禁止処分」の対象となる。
2、受講対象者
教習指導員、技能検定員、副管理者
3、受講についての留意事項
(1)受講は一人年1回、ただし指導員等である副管理者は指導員等の講習の他、副管理者としての講習も受講させる。
(2)受講時間は技能検定員は16時間、その他の職員は12時間である。
(3)教習指導員、技能検定員の両方に資格を有する者は、主として従事している業務の資格についての講習を受けさせる。
(4)受講の通知を受けた職員が、正当な理由で受講できないときは、その理由を公安委員会へ提出し、理由がやんだ後、すみやかに受講させる。
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学科教習の方法(25%)
学科教習方法の基準については、道路交通法施行規則及び指定自動車教習所関係事務処理要領に定められている。
1、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
2、教習指導員が教習を行うこと。
3、教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。
4、応急救護処置教習は、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める教習指導員が行うこととし、かつ模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものあること。
5、自動車教習所の建物、その他の設備において行うこと。
6、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び普通自動二輪車の教習についての学科教習(二)については、技能教習の基本走行が修了した者についてのみ行うこと。
7、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の教習に当たっては9月以内、その他の教習に当たっては3月以内に修了すること。
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指定自動車教習所に対する検査(25%)
公安委員会は、指定自動車教習所が適正な運営が行われているかどうか検査することができる。
1、教習の設備、車両等をはじめ、教習や技能検定の方法等、運営の全般について指定自動車教習所としての基準に適合しているかどうか。
2、管理者が教習等について無資格者を従事させていないかどうか。
3、管理者が教習を終了した者に限って技能検定員に技能検定を行わせているかどうか。
4、技能検定員が技能検定に合格した者であることを証明した者に限って卒業証明書を発行しているか。
検査は年1回程度定期的に行われる総合検査の他、技能検定日等における随時の立合い検査の他、夜間教習等に関する随時の検査、その他特に必要がある場合等に行われる。
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教習指導員資格者証の返納命令(50%)
教習指導員は、指定自動車教習所を支える人的基準の一つであり、欠かすことのできない重要な存在である。また、技能・学科いずれについても指導できる者であるため、教習生に与える影響は極めて大きいと考えられる。従って公安委員会の行う審査に合格し、教習指導員資格者証の交付を受け、管理者から選任されなければ教習指導員になる事ができない。
1、教習指導員資格者証の返納命令
教習指導員資格者証の交付を受けた教習指導員が、欠格事項に該当する等の理由により、公安委員会から返納命令書を交付された時には、交付日から10日以内に教習指導員資格者証を公安委員会に返納しなければならない。
2、教習指導員資格者証の返納命令該当理由
(1)卒業証明書及び修了証明書の発行に関して不正な行為をした者。
(2)偽り、その他不正の手段により免許証の交付を受けた罪により、罰金以上の刑に処せられた時。
(3)自動車の運転に関して刑法の業務上過失致死傷罪又はその法を規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く)を犯し、禁固以上の刑に処せられた時。
(4)偽りその他不正の手段により、教習指導員資格者証を受けた時。
(5)教習指導員の業務に関して不正な行為を行い、その情状が教習指導員として不適当であると認められた時。
以上のことから、教習指導員は法定の資格を有する者として、誇りや自覚を持ち、日々の行動を律しなければならない。また、教習生を指導する者として模範運転者であり続けることを日々心がけていかねばならない。
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