関係法令問題【1】
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  1. 指定自動車教習所(以下指定教習所という)の指定基準は道路運送法に規定されている。

  2. 指定教習所の指定は、設置者・管理者又は副管理者の申請に基づき公安委員会が行う。

  3. 指定教習所の指定基準は、人的、物的、運営的基準に適合していることが必要である。

  4. 技能教習の「みきわめ」がついた後であっても、検定までに「日数がある場合」は自由教習を行うことができる。

  5. 学科教習における自由教習は、正規の学科教習を聴講させて行うことができる。

  6. 卒業証明書の有効期間は、当該技能検定を受けた(実際は合格の日)翌日から起算して1年である。

  7. 修了証明書の有効期間は、当該修了検定を受けた(実際は合格の日)日から起算して6月である。

  8. 卒業証明書には、技能検定員の書面による証明が必要であるが、管理者が技能検定員にかわって証明すれば有効である。

  9. 指定教習所の指定基準の人的基準とは、技能検定員、教習指導員をいう。

  10. 卒業証明書(技能検定員の書面による証明が付されているもの)を有する者は、それに対応する第1種免許を受ける場合、有効期間内であれば技能試験が免除される。

  11. 教習指導員が技能教習及び学科教習に従事するためには、管理者又は設置者の選任が必要である。

  12. 教習指導員の年齢に関する資格要件は、20歳以上である。

  13. 「高速道路での運転」の教習は、学科第2段階の項目17を受講した後行うこと。

  14. 普通車(MT車)の第2段階におけるAT車を使用した教習は、2時限まで行うことができる。

  15. 5年前に卒業証明書又は修了証明書の発行に関する不正な行為をした者は、教習指導員の欠格事由に該当する。

  16. 技能検定員の資格要件の年齢は、30歳以上である。

  17. 総合運転の時間に行う「みきわめ」は、技能検定員もしくは技能指導経験3年以上の教習指導員が行うこと。

  18. 指定教習所の管理者を直接補佐する職員は、公安委員会の行う講習の受講義務がある。

  19. 指定教習所の指定基準となるコース面積は、8,000平方メートル(自動二輪車専用指定教習所にあっては、3,500平方メートル)以上であること。

  20. コースの種類には、周回、幹線、坂道、屈折コース等がある。

  21. 学科教習時限は、普通、大型とも(免なしの場合)17時限である。

  22. 技能教習は、教習を受ける者の習得状況に応じ、教習時限を延長する。

  23. 技能教習は、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。

  24. 免なしで、普通免許(MT車)取得の場合の最短技能教習時限数は34時限で、第2段階の最短技能教習時限数は17時限である。

  25. 二輪免許持ちで、普通免許(MT車)を取得する場合の最短技能教習時限数は32時限である。

  26. 技能教習、学科教習ともに教習時限は1教習時限につき、50分である。

  27. 技能教習は、自動車(無線教習用自動車を含む)によって行うことになっている。

  28. 無線指導装置による教習は、普通車教習第1段階の技能教習についてのみ行い、その教習時間は3時限を超えないこと。

  29. 教習生1名の第1段階の技能教習時限数は、1日2時限を超えてはならないが、途中に1時限以上の休憩時間を設けることができる場合のみ3時限までの教習を行うことができる。

  30. 模擬運転装置による教習は、第1段階についてのみ行い、その教習時間は、3時限を超えないこと。

  31. 技能教習は科目の順序に従って教習し、かつ毎教習ごとに「みきわめ」を行う。

  32. 教習期限は、大型及び普通自動車については9カ月、その他の自動車については3カ月である。

  33. 同時に教習に使用する全ての自動車1台当りのコース面積は200平方メートル以下であってはならない。

  34. 普通自動二輪免許を有する者が普通免許を取得する場合の学科教習時限は2時限である。

  35. 第2段階の学科教習は、第2段階までの技能教習が修了していれば、受けることができる。

  36. 管理者は、総理府令で定めるところにより、自動車の運転に関する技能教習を修了した者に限り、技能検定員にその者の技能検定を行わせるものとする。

  37. 技能検定員は、管理者の指示命令に基づいて、教習を修了した者の技能検定を行う。

  38. 技能検定員の合格証明は、卒業検定のみ必要とする。

  39. 普通自動車の卒業検定は、9カ月以内に技能教習を修了し、修了日から3月を経過しない者に限って行うこと。

  40. 卒業検定は、管理者の立会いのもとに行うこと。

  41. 卒業検定に不合格の技能補習教習は、自動二輪車は1時限、普通及び大型自動車は2時限以上受けなければ、次の卒業検定は行わない。

  42. 指定教習所業務について、不正な行為とは、教習の欠略、不合格者を合格とするなどをいう。

  43. 指定教習所に対する公安委員会の処分には、指定の取り消しのほか、教習生の退所(校)処分がある。

  44. 卒業証明書発行禁止処分の期間は、5月を超えない範囲で公安委員会が行う。

  45. 卒業証明書発行禁止処分の期間延長は1月である。

  46. 指定教習所の教習指導員に係る公安委員会の審査は、技能・知識及び性格である。

  47. 指定教習所の教習指導員に対する公安委員会の法定講習は、原則として年2回以上である。

  48. 教習指導員資格者証の返納命令は、公安委員会が直接不正のあった教習指導員に命ずる。

  49. 公安委員会は、指定教習所に対し、必要な報告を求めることができる。

  50. 指定教習所の技能検定員は、「みなす公務員」として刑法その他の罰則の適用を受ける。

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