関係法令問題【3】
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  1. 普通自動車(AT限定)の最短教習時限数(免なし、原付持ち)は第1段階12時限、第2段階19時限、計31時限である。

  2. 医師等で応急救護処置教習の受講を免除される者は、その資格等を証明する書類の写しを持参し、教習所に提出する。

  3. 卒業検定は、技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して1月を経過しない者に限り行うこと。

  4. 普通自動車の無線指導装置による教習は、第1段階についてのみ行い、その時間は2時間を越えないこと。

  5. 教習生一人当りの一日の技能教習時限は原則として、第1段階では2時限まで、第2段階では3時限までの教習が認められる。

  6. 教習生一人当りの一日の学科教習受講時限数について法律上の制限はない。

  7. 免なし・原付免許持ちの者は、普通車の技能教習に先立ち、学科教習項目1と運転適性検査を受講しておかなければならない。

  8. 教習所の坂道コースのこう配は、緩坂路が6.5%〜9.0%、急坂路が10.0%から12.5%までである。

  9. 卒業検定の実施回数は、受検資格のある者が週2回以上は受検できるようにする。

  10. 修了証明書の有効期限内に仮学科試験に合格しない場合は、全ての教習は無効となり、再度1段階から教習を行わねばならない。

  11. 修了検定の学科試験に不合格になった場合は、1時限以上の学科補習教習を受けた後でなければ次の学科試験を受けることが出来ない。

  12. 普通二輪免許を所持する者が大型自動二輪車の教習を受ける際の学科教習は、第2段階教習項目1「危険予測ディスカッション」を受講する。

  13. 技能検定員が技能検定合格証明書を偽造したりすれば、公文書偽造罪が適用されることもある。

  14. 指定自動車教習所の指定基準は、コース敷地面積が8,000平方メートル(専ら自動二輪車の技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあっては3,500平方メートル)以上であること。

  15. 普通車第2段階の高速教習において、教習生一人当りの高速道路での運転走行距離は、おおむね15キロメートルであること。

  16. 卒業証明書の有効期間は、当該技能検定を受けた日から起算して9カ月である。

  17. AT限定解除(審査)の教習期限は教習開始日から3カ月である。

  18. 教習指導員一名の一日当たりの技能教習時限数は最大12時限までと道路交通法施行規則で定められている。

  19. 普通自動二輪免許持ちで普通免許(MT車)取得の場合の最短技能教習時間は32時限、学科教習は1時限である。

  20. 教習計画は、「指定自動車教習所における教習に関する統一的教習課程」に基づいて各教習所でそれぞれ教習所の実情に応じて作成することになる。

  21. 指定教習所のコース敷地面積は道路交通法施行令で定める基準に適合していること。

  22. 技能教習の時間及び方法は、道路交通法施行規則に定められている。

  23. 第2段階の学科教習項目5「適性検査結果に基づく行動分析」は、教習指導員であり、なおかつ警察庁又は都道府県警察が行う運転適性検査指導者養成の教養を受けた者でなければ教習ができない。

  24. 修了証明書(技能検定員の書面による証明が付されたもの)の有効期間は、その修了証明書に係る技能検定を受けた日(実質は合格の日)から起算して3月である。

  25. 技能検定員として技能検定に従事するためには、政令で定めた資格要件を備えているだけでなく、管理者の「選任」が必要とされる。

  26. 指定自動車教習所を卒業した生徒に対し技能試験、適性試験は免除されるが学科試験は免除されない。

  27. 指定を解除された教習所は、その後3年間は新たに指定を受けることはできない。

  28. みきわめは教習指導員が行うが、できるだけ技能検定員の資格を有する者、もしくは、技能教習の経験が3年以上の者が行う。

  29. 大型二輪免許持ちで普通免許(MT)を取得する場合の最短技能教習時限数は、30時限である。

  30. 大型免許持ちで普通自動二輪免許を取得する場合の学科は、第2段階の学科教習項目1「危険予測ディスカッション」を受講させること。

  31. 方向変換コースの入り口すみきり半径は、普通車コース(中コース)で0.5メートルである。

  32. 周回コースには100メートル以上の直線走行できる部分を有することが必要である。

  33. 第2段階の学科教習項目1は、第2段階の技能教習開始までに受講させておくことが望ましい。

  34. 仮学科試験問題の出題は、管理者又は副管理者が学科担当者に指示する。

  35. 公安委員会の適合命令を履行しないときは、必ず指定が解除される。

  36. 卒業証明書等の発行禁止処分は比較的軽微な違反として、6月以内に改善可能なものに限られ、その期間も専ら事案の内容、改善の可能性等により決定される。

  37. 技能検定員が卒業検定を行う場合は、1日4時限までとする。

  38. 片方の手の指を3本以上欠損している者は、教習所には入所できない。

  39. 第2段階の学科教習項目2及び3「応急救護処置T及びU」は、連続的に行うこととされているが、急病等やむを得ないときは、TとUを別の日に受講させることができる。

  40. 指定自動車教習所の業務で不正行為とは、技能第1段階での3時限教習、不合格者を合格者にする、教習の欠略などをいう。

  41. 縦列駐車コースの幅は中コース(普通車)では2.3メートルである。

  42. 身体障害者の技能検定、技能教習に用いる自動車については、特例として、持込み車両による教習が認められる場合がある。

  43. 応急救護処置教習T及びUは、指導員一人当り教習生10名までと決められている。

  44. 普通車第2段階での運転シミュレーターによる教習は、4時限を越えて行うことはできない。

  45. 高速教習を運転シミュレーターによって実施する場合は、指導員一人当り同時教習として実施できるのは教習生2名までである。

  46. 卒業証明書の発行禁止処分中に、その処分に違反して卒業証明書を発行したときは、指定が必ず解除される。

  47. 自由教習に従事する指導員は、教習指導員の養成のための見習い指導員であってもかまわない。

  48. 普通車(免なし・原付持ち)の学科教習は、26時限受講しなければならないが、第1教程は必ず最初に受講しなければならない。

  49. 仮免許証の有効期間の起算日は、適性試験に合格した日からである。

  50. 自由教習は教習終了から検定までに日数がある場合に行うことができる。


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