関係法令問題【4】
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  1. 学科教習時限は、普通、大特とも(免なしの場合)26時限である。

  2. 普通車学科教習の第2段階教習項目5(適性検査結果に基づく行動分析)は、運転適性検査指導者養成講習の教養を受けた教習指導員のみが行うことができる。

  3. 普通車技能教習第2段階の高速教習においては、教習生1名当たり約20キロメートル程度の走行距離が必要である。

  4. 指定自動車教習所の技能検定員は、「みなす公務員」として刑法その他の罰則の適用を受けることがある。

  5. 普通免許持ちで普通自動二輪免許を取得する場合、学科は免除であるが、行政指導として第2段階学科教習項目1(危険予測ディスカッション)を受講するように決められている。

  6. 普通二輪免許持ちで普通免許(AT車)取得の場合の最短技能教習時限は29時限である。

  7. 縦列駐車コース(中コース)の駐車場所の幅は2.5メートルである。

  8. 過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関する不正な行為をしたものは、技能検定員の欠格事由に該当する。

  9. 指定自動車教習所の教習指導員資格(年齢等)については道路交通法に定めてある。

  10. 教習期限が9カ月あっても、それ以前に検定期限が切れた場合は退学(所)処分となる。

  11. 無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、その時間は3時限を越えないこと。

  12. 教習指導員の運転による教習(コメンタリー教習)は、MT車の教習生とAT車の教習生を混合して行ってもよい。

  13. 指定教習所が指定の基準に適合しなくなったとき、公安委員会は基準適合命令を出すことができる。

  14. 教習指導員の資格要件の年令は、20才以上である。

  15. 修了検定に合格した者が、3月以内に学科試験に合格しない場合は、修了証明書が無効になる。

  16. クランクコース(中コース)の出入り口部の長さは、5メートル以下である。

  17. 公安委員会の適合命令を履行しないときは、指定が解除されることがある。

  18. 模擬運転装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行いその教習時間は3時限を越えないこと。

  19. 周回コースは、おおむね長円形、80メートル以上の距離を直線走行することが出来る部分を有し、幅8メートル以上を有し、2分の1以上が舗装されていること。

  20. 医師や看護婦等は、その資格を証明する書類を提出すれば、応急救護処置教習の受講が免除される。

  21. 技能教習は自動車(無線教習用自動車を含む)以外のもので行ってはならない。

  22. 教習計画は、「指定自動車教習所教習課程表」に基づいて公安委員会がそれぞれの教習所の実状に応じて作成することになる。

  23. 幹線コースは、周回コースと連結し、おおむね直線で幅7メートル以上であるコースが相互に十字形に交差し、1以上の道路が舗装されていること。

  24. 指定教習所の指定の基準は、人的、物的、運営的基準に適合していることが必要である。

  25. 卒業検定に不合格後の技能補習教習は、普通自動車も自動二輪車も1時限以上受けなければ、次の卒業検定は行わない。

  26. 技能教習は、教習を受けた者の技能の修得状況に応じて教習時限を延長する。

  27. 技能検定員の合格証明は、卒業検定にのみ必要とする。

  28. 坂道コースの幅は7メートル以上であること。

  29. 卒業証明書を有する者は、その証明書に係る第一種免許を受ける場合、有効期間内であれば適性試験、技能試験は免除されるが学科試験は免除されない。

  30. 方向変換コース(中コース)の奥行は、5.5メートルである。

  31. 仮免許証は本免許証と引き替えに公安委員会に返納するが、卒業後、学科試験受験までに有効期限が満了する場合はあらかじめ仮免許証を更新しておかなければならない。

  32. 縦列駐車コース(中コース)の前車と後車との間隔は7.5メートルであること。

  33. 坂道コース(中コース)は、舗装されていること。

  34. 坂道コース(中コース)の頂上平坦部の長さは5メートル以上であること。

  35. 「危険予測ディスカッション」は複数の教習生で行うものであり、1人の教習生だけの場合はこの教習を行うことはできない。

  36. 普通車の模擬運転装置による教習は、その教習進度が同じであれば、MT車、AT車を混合して行うことができる。

  37. 坂道コース(中コース)の勾配は、緩坂路において5.5%〜9.0%である。

  38. クランクコース(中コース)の曲角間の長さは、12メートルである。

  39. 曲線コース(中コース)の弧の長さは、円周の8分の3である。

  40. 技能検定員は、管理者の指示命令に基づいて教習を修了した者の技能検定を行う。

  41. 無線指導装置による教習はそのコースの最大可動台数の3割を越えないこと。

  42. 無線指導装置による教習はMT車とAT車を混合して行ってはならない。

  43. 路上教習実施に先立ち、学科23教程は必ず受講しておかなければならない。

  44. 普通自動車の卒業検定を実施する場合、車両の前後には仮免許運転標識と路上検定中の二つの標識を表示しておかなければならない。

  45. みきわめは、それぞれの教習の科目の「教習効果の確認」の時限に行うものであり、技能検定の方法と若干異なるところがあることを留意すること。

  46. 第2段階の学科教習項目10(自動車の保守管理)では実習を行うこと。

  47. 普通車の修了検定及び卒業検定の前には学科効果測定を実施し、これに合格しなければ検定を受検させてはならない(二輪免許持ちを除く)。

  48. 仮免許を取り消された者に対しては、自動車の運転に関する技能又は知識の習得状況に応じた3時限以上の技能教習及び1時限以上の学科教習を受けた後でなければ、次の修了検定は受けられない。

  49. 坂道コース(中コース)の急坂路における勾配は10.0%〜12.5%であること。

  50. 管理者は、総理府令に定めるところにより、自動車の運転に関する技能教習を終了した者にかぎり、技能検定員にその者の技能検定を行わせるものとする。

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